第1条(約款の趣旨)
株式会社ACT天拝(以下「当社」といいます。)は、ギフトカードをこの約款に従って取り扱うものとし、ギフトカードの購入者(以下「購入者」といいます。)及びギフトカードに基づくサービス利用者(以下「利用者」といいます。)は、この約款によりお取引していただきます。
第2条(ギフトカードが利用できる場合)
利用者は、ギフトカードを、有効期間(ギフトカードの発行日より6か月)中に限り、ギフトカード裏面記載のご利用可能サービスの範囲内の、サービスの対価としてご利用いただけます。なお、当社が利用できるものとして指定したサービス以外のサービス等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
第3条(ギフトカードが利用できない場合)
次の場合には、ギフトカードをご利用いただくことはできません。
- ギフトカードが、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
- 利用者がギフトカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたギフトカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
- ギフトカードの破損、汚損等により、当社にてギフトカードを真券と認識することができないとき。
- ギフトカードの発行日より6か月が経過し、有効期限が切れたとき。
第4条(ギフトカードを再交付する場合)
ギフトカードに破損または変形等などがあった場合には、購入者又は利用者が当社の定める方法でそのギフトカード(有効期限内のものに限ります。)を提出し、当社において、そのギフトカードが未使用であることが確認され、かつ、破損または変形等の範囲が全体の2分の1未満であると判断されたときは、購入者又は利用者はギフトカードの再交付を受けることができます。ただし、その原因が故意によるものと認められる場合には、再交付はいたしません。
第5条(ギフトカードの再交付をしない場合)
ギフトカードが、盗難、紛失等された場合には、再交付はいたしません。
第6条(返品について)
- 購入者又は利用者は、原則として、ギフトカードを返品することは出来ないものとします。但し、購入者に限っては、当社の故意・過失によりギフトカード(有効期限内のものに限ります。)の目的を達成することができないときに限り、返品ができるものとします。
- 当社は、購入者又は利用者がギフトカードを譲渡・紛失等された後、第三者がサービスを利用したことに起因し、購入者又は利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第7条(換金等の原則禁止)
- ギフトカードは、現金との引換えはできません。
- ご利用されたギフトカードに対し、釣銭は支払われないものとします。
第8条(担保設定の禁止)
- 購入者及び利用者は、ギフトカードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
- 当社は、購入者又は利用者が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第9条(管轄裁判所)
本約款に基づくご利用およびお取引に関して購入者又は利用者と当社又は取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第10条(本約款の変更)
- 当社は、当社が必要と認める場合、一定の予告期間を設けた上、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその適用日をインターネットその他適切な方法で告知することにより、本約款の全部又は一部を変更することができるものとします。
- 前項の場合、当社は、変更後の本約款を当社所定の期間当社ウェブサイトその他適切な場所に備え置くものとします。
- 第1項の場合、変更後の本約款に記載された変更後の本約款適用日以降の取引については、変更後の本約款が適用されるものとします。
附則
令和3年11月1日制定
<問合せ先>
株式会社ACT天拝
〒818-0059福岡県筑紫野市塔原東3-15-9
TEL.092-985-3779